鑑別規約

第1章 総則

第1条(適用・変更)
  1. 1. 本利用規約(以下「本規約」という。)は、宝石若しくは宝石鉱物の鑑別の依頼者(以下「依頼者」という。)に対して「G.E.lab」(以下「当機関」という。)が行う宝石もしくは宝石鉱物の鑑別及び鑑別書・色石ソーティングメモ(以下、「鑑別書」という)の発行に係るサービス(以下「本サービス」という。)に関して、依頼者と当機関に関わる権利義務関係を規定するものであって、依頼者及び当機関の双方を拘束する。依頼者は、本サービスを利用するに当たり、本規約の内容に同意するものとする。
  2. 2. 当機関が本サービスの円滑な運用を図るために定める、本サービスの利用に関する条件に関する個別規程(料金表を含み、以下総称して「個別規程」という。)は、本規約の一部を構成するものとする。本サービスにおいて個別規程が定められている場合、依頼者には、本規約の他個別規程の定めが適用されるものとする。本規約と個別規程の内容が異なる場合、個別規程の内容が優先して適用されるものとする。
  3. 3. 当機関は、民法の定めに従い、本規約を変更することができるものとする。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本規約による。なお、当機関は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、当機関所定のウェブサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとする。
第2条(本サービスの目的)
当機関が行う宝石及び宝石鉱物(以下総称して「宝石類」という。)の鑑別を含む本サービスは、宝石類の学術的研究及び公正な流通の助長を目的とする。
第3条(主要用語の定義)

本規約において、以下の用語は、以下の意義を有するものとする。

  1. (1)鑑別:宝石又は宝石鉱物の天然、合成、模造、処理の有無を科学的方法により検査すること
  2. (2)鑑別書:宝石又は宝石鉱物の鑑別結果を、当機関の意見として表示した書面
  3. (3)色石ソーティングメモ:鑑別結果の内容を要約した書面
  4. (4)会員:依頼者のうち、次条の規定により当機関により本サービスの会員として登録された者

第2章 会員登録等

第4条(会員登録)
  1. 1. 依頼者は、本サービスを利用するに当たり、本サービスの利用料金の割引等の特典を受け取ることができる本サービスの会員に登録することができるものとする(本サービスの会員に登録することを希望する者を、以下「登録希望者」という。)。本サービスへの会員登録希望者は、当機関の定める方法により会員登録を申請するものとし、当機関がこれを承認し、かつ、会員登録希望者が入会金を当機関が指定する方法により支払うことによって、会員登録が完了するものとする。なお、依頼者は、本サービスの会員登録をしない場合であっても、本サービスを利用することができるものとする。
  2. 2. 当機関は、前項に基づき会員登録を希望する者に以下の事由があると判断した場合、会員登録の申請を承認しないことがあり、その理由について一切の開示義務を負わないものとする。

    1. (1)登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
    2. (2)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
    3. (3)未成年者等制限行為能力者であり、法定代理人の同意等を得ていない場合
    4. (4)反社会的勢力その他反社会的勢力等と何らかの関与を持っていると疑われる場合
    5. (5)その他、当機関が登録を相当でないと判断した場合
第5条(特典)
  1. 1. 会員は、料金表に定める料金の割引及び「会員オプション」に記載される特典を受けることができる。なお、当機関は予告なく当該特典の内容を変更することがあり、会員はこれに異議なく同意するものとする。
  2. 2. 前項に定める特典のうち、「即日」の特典については、依頼者の居住地、依頼品の性質・形状等により、翌営業日以降に鑑別書が発行される場合があり、依頼者はこれをあらかじめ了承するものとする。
第6条(利用制限および登録抹消)
  1. 1. 当機関は、以下の場合には、事前の通知催告なく、会員に対して、本サービスの全部若しくは一部の利用を制限し、又は会員としての登録を抹消することができるものとする。

    1. (1)本規約の何れかの条項に違反した場合
    2. (2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. (3)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等の開始の申立てがあったとき
    4. (4)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行もしくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
    5. (5)意整理に着手したとき
    6. (6)支払停止もしくは支払不能となったとき又は手形交換所の取引停止処分をうけたとき
    7. (7)その他当機関との間の信頼関係を破壊し、取引継続を困難にすると認められる相当の事由を生じさせたとき
    8. (8)当機関が本サービスの利用を適切でないと判断した場合
    9. (9)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力等との関与を持っていると疑われる場合
  2. 2. 当機関は、本条に基づき当機関が行った行為により会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
  3. 3. 会員が本条第1項に定める事由のいずれかに該当した場合、当該会員は、当機関からの通知催告等がなくとも、当機関に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済しなければならないものとする。

第3章 料金・鑑別

第7条(料金)
依頼者は、当機関が別に定める本サービスの料金(以下「料金」という。)を、依頼時又は当機関が別途指定する場合、当機関が定める時期に支払うものとする。
第8条(鑑別の実施・キャンセル)
  1. 1. 依頼者が鑑別を依頼した宝石類(以下「依頼品」という。)に対して、当機関は、検査時において当機関が採用する技術と情報に基づき、依頼品を原則として非破壊という条件の下で検査し、鑑別書を発行するものとする。
  2. 2. 依頼品がその種類又は加工等のため経時変化するものであっても、当機関は、検査時における依頼品の状態を前提に検査するものとし、依頼者はこれをあらかじめ了承するものとする。
  3. 3. 当機関が依頼品に関して鑑別が不可能と判断した場合は、その旨依頼者に通知することにより、依頼品にかかる検査及び本サービスの提供を中止することができる。この場合、当機関は、既に依頼者から受領済みの料金がある場合、当事者間で別段の合意がない限り、依頼品と共にこれを依頼者に返還する。なお、返還する金員には利息は付さないものとし、振込みによる場合、振込手数料は依頼者の負担とする。
  4. 4. 依頼者は、当機関が依頼品の検査に着手(依頼品の写真を撮影する等検査を可能な状態にするための作業に着手)するまでの間、本サービスをキャンセルすることができるものとする。当機関が依頼品の検査に着手した後、キャンセルを希望する場合、既定のキャンセル料が発生し鑑別書の発行を中止する。
第9条(鑑別の方法)
  1. 1. 当機関が本サービスにおける鑑別の対象となる依頼品は、原則として裸石(ルース)の状態とするものとし、依頼品が裸石(ルース)以外の状態である場合、当機関は鑑別を行わない場合がある。
  2. 2. 前項にかかわらず、当機関は、依頼者の申し出により、指輪等に加工した状態で検査・測定することができるものとする。この場合、依頼者は、一部項目について検査省略もしくは測定不能が生じ、又は検査に精度を欠くことがあることをあらかじめ了承するものとする。
  3. 3. 前二項のほか、当機関は、加工金属等の種類、品位、重量等の測定又は検査は行わないものとし、依頼者がこれらの測定又は検査を依頼する場合、当機関は本サービスの提供を行わないことができるものとする。
  4. 4. 依頼者は、当機関による検査により依頼品に変色、変形が生じる可能性をあらかじめ認識するものとし、当機関による検査により通常生ずる変色、変形により依頼者に生じた損害につき、当機関が責任を負わないことを了承するものとする。
  5. 5. 当機関は、依頼品の価格評価は実施しない。
第10条(宝石類の重量の記載)
当機関は、依頼品に刻印されている宝石類の重量をそのまま鑑別書に記載することができるものとする。当機関は、依頼品に刻印された記載に基づく鑑別書の記載に関する責任を負わないものとする。
第11条(鑑別結果)
  1. 1. 当機関による鑑別結果の発表は、鑑別書を、当機関の定める方法により依頼者に交付する方法によってのみ行う。
  2. 2. 当機関が鑑別書に脇石等の補助石の鑑別結果を記載する場合、検査内容を省略し、鑑別の結果のみを表示する。但し、当機関の裁量により、補助石の鑑別を省略することができる。この場合、依頼者は、補助石の検査が一切行われないことをあらかじめ了承するものとする。
第12条(鑑別書の内容及び発行基準)

当機関が発行する鑑別書の内容及び発行基準は、次のとおりとする。

  1. (1)鑑別書には、依頼品たる宝石又は宝石鉱物の鉱物名、宝石名、重量、形状、サイズ、色・外観特徴、鑑別方法に加え、当機関が開示の必要を認めた特殊処理がある場合はその旨その他の項目のうち、当機関が独自の裁量により記載を相当と判断した項目を記載する。
  2. (2)当機関は、鑑別書の発行日の記載方法につき略語を用いることができるものとし、その場合、月/日/年の順に記載する。
  3. (3)鑑別書には、当機関の判断により検査時における依頼品の写真を添付することがある。なお、写真が添付される場合、依頼者は、検査時における依頼品の写真のイメージと実際の依頼品の色彩、形状等の見え方等に相違がある場合があることをあらかじめ了承するものとする。
  4. (4)依頼者は、鑑別書の複製を行わないものとする。
第13条(鑑別書の発行)
  1. 1. 鑑別書の発行は、原則として依頼品1点につき1通とする。色石ソーティングメモは依頼品1石につき1通とする。
  2. 2. 鑑別書の再発行は、当機関がやむを得ないと認めた場合に限り、かつ検査実施年月日より満1年以内に依頼者による書面による申出があることを条件に行うものとする。なお色石ソーティングメモの再発行は行わない。
第14条(鑑別書の失効)

鑑別書は、次の場合にはこれを無効とする。

  1. (1)鑑別書に改ざん又は加筆等が行われたと当機関が認めたとき
  2. (2)鑑別時の依頼品の形状に変更が加えられていると当機関が認めたとき
  3. (3)鑑別時の依頼品の品質にその後変化が生じていると当機関が認めたとき
第15条(鑑別依頼の持込みと返却)
  1. 1. 依頼者は、依頼品を当機関が定める方法により持ち込むものとする。当機関は、当機関に持ち込まれた物のうち、当機関が認めた物についてのみ依頼品として扱うものとする。この場合、依頼者は、当機関が求める場合、当機関が別途定める受領書に署名押印のうえ、依頼品の数量、種類その他の事項を確認するものとする。
  2. 2. 当機関が依頼品を返却する場合、当機関は、当機関が相当と認める方法によるものとする。この場合において、当機関が求めるとき、依頼者は、当機関が別途定める受領書に署名押印の上、依頼品の数量、種類その他の事項を確認するものとする。
第16条(依頼品の引渡し・保管)
  1. 1. 依頼者が本サービスの料金を支払わない場合、当機関は、依頼品の引渡しを拒むことができる。
  2. 2. 当機関が鑑別を引き受けた日から起算して100日を経過し、なお依頼者が依頼品を引き取らない場合には、当機関は、その後依頼品の保管責任を免れるものとする。

第4章 責任の範囲

第17条(事故損害の賠償)
  1. 1. 当機関は、依頼品について、その受託期間内に生じた紛失、破損、汚損による損害(以下、紛失、破損、汚損した依頼品を「事故品」という。)を与えた場合、依頼品に対して現実かつ直接発生した通常損害(特別損害及び逸失利益を除く。)を賠償するものとする。ただし、当機関による検査を実施した結果生じた通常生ずる変色、変形については、当機関は責任を負わないものとする。
  2. 2. 前項に定める当機関の損害賠償責任は、事故品1点につき、事故品と同等の価値物もしくは事故品を購入し得る金額又は30万円のいずれか低い金額を上限とするものとする。なお、事故品が破損又は汚損による場合で、事故品を所有する依頼品その他正当な権利を有する第三者が買取りの意思を表明した場合、当該事故品の買取価格として当機関が算定する金額が、当機関の損害賠償額から控除されることにあらかじめ同意するものとする。
  3. 3. 当機関は、下記の各項の損害については賠償する責任を負わないものとする。
    1. (1)第三者による盗難等、当機関が善良な管理者としての注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた損害
    2. (2)地震、落雷、火災、台風、洪水、津波等の自然災害、停電、感染症の拡大、戦争、変乱や暴動、政治的もしくは想定外準ずる事変、争議等その他不可抗力により生じた損害
    3. (3)依頼者またはその代理人の故意又は過失により生じた損害
    4. (4)事故品の所有者である依頼者以外の第三者に生じた損害
    5. (5)消費税その他の公課または間接・特別損害、商業上予想される逸失利益などの損害
第18条(損害補償を行わない場合)

前条第1項に該当する場合であっても、当機関は、次の各項の損害については補償しない。

  1. (1)当機関が善良なる管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらず生じた損害
  2. (2)戦争、変乱、暴動、政治的もしくは社会的騒じょう又はこれらに準ずる事変、争議等により生じた損害
  3. (3)地震、台風、高潮、津波等の天災により生じた損害
  4. (4)依頼者又はその代理人の故意又は過失により生じた損害
第19条(鑑別書の誤りにかかる賠償)
  1. 1. 当機関が発行した鑑別書に記載された結果が客観的事実と異なることにより依頼者が財産的損害を被った場合、当機関は、依頼者に対し、当該依頼者が現実に被った直接の通常損害(特別損害及び逸失利益を除く。)を賠償するものとし、当該鑑別に対して当機関が受領した料金の金額を上限として、当該損害を依頼者に対し賠償するものとする。
  2. 2. 依頼者が本条に基づいて当機関に対して補償を請求できる期間は、依頼品に対する検査実施年月日より起算して1年以内とする。
  3. 3. 本条に基づき当機関が補償する相手方は、当該鑑別の依頼時に適法に登記又は登録された住所及び商号(又は氏名)を有する直接の依頼者に限定されるものとし、直接の依頼者以外の第三者は含まれないものとする。

第5章 発表・広告宣伝

第20条(学術的情報等の発表)
当機関は、鑑別で知り得た学術的情報等を学術誌、機関紙等に発表することができる。但し、その場合において、依頼者の氏名、住所、身分等を依頼者に無断で発表しないこととする。
第21条(鑑別書と広告宣伝等)
依頼者は、鑑別書を広告宣伝等に使用するときは、当機関の事前の書面による承諾を得るものとする。

第6章 その他一般条項

第22条(再委託)
当機関は、当機関の判断により、本サービスを実施するに当たって必要な業務の一部を第三者に委託することができるものとする。
第23条(秘密保持)
  1. 1. 当機関又は依頼者は、本契約に基づき知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上の一切の機密(以下、「機密情報」という)を、本規約にかかる契約の目的以外の目的に使用してはならず、第三者に開示、漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号の情報については、この限りではない。なお、本条の規定は契約終了後5年間有効に存続するものとする。

    1. (1)開示を受けた時点において既に公知であったもの
    2. (2)開示を受けた時点において既に自己が保有していたもの
    3. (3)開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
    4. (4)開示を受けた後に第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
    5. (5)開示の前後を問わず機密情報を利用せず独自に開発したことを証明し得るもの
  2. 2. 前項にかかわらず、当機関又は依頼者は、以下に定める事由に該当する場合、機密情報を該当する第三者に開示することができる。

    1. (1)法令若しくは証券取引所規則、又は、裁判所、行政機関若しくは証券取引所の命令により開示が義務付けられる場合。ただし、開示前に相手方に事前に書面により通知し、かつ、開示の範囲を必要最小限度とするために合理的な措置を講じることを条件とする。
    2. (2)必要な範囲で、自己の役員、従業員その他の業務従事者(以下「役職員」という。)に開示する場合。ただし、当該役職員に、自己が本条に基づき負う義務と同等の義務を負わせ、かつ、当該義務について連帯して履行の責を負うことを条件とする。
    3. (3)弁護士、公認会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う専門家に、当該専門家の業務遂行に必要な範囲で開示する場合。
第24条(個人情報)
当機関による依頼者の個人情報の取扱いについては、別途当機関が定めるプライバシーポリシーの定めによるものとし、依頼者はこの個人情報保護方針に従って当機関が依頼者の個人情報を取り扱うことについて同意するものとする。
第25条(反社会的勢力等の排除)
  1. 1. 当機関及び依頼者は、それぞれ相手方に対し、自ら(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む)が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団構成員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、準暴力団または準暴力団構成員その他これらに類する者をいう。以下同じ)ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証する。
  2. 2. 当機関及び依頼者は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む)が反社会的勢力等であることが判明した場合は、何らの催告または通知等を要せず、本規約に係る契約を解除することができるものとする。
  3. 3. 当機関及び依頼者は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む)が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告または通知等を要せず、本規約に係る契約を解除することができるものとする。

    1. (1)反社会的勢力等によって経営を支配される関係
    2. (2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
    3. (3)自己又は第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
    4. (4)反社会的勢力等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係
    5. (5)その他役員又は経営に実質的に関与している者と反社会的勢力等との間の社会的に非難されるべき関係
  4. 4. 当機関及び依頼者は、それぞれ相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む)が自ら又は第三者を利用して次の各号にでも該当する行為をした場合は、何らの催告または通知等を要せず、本規約に係る契約を解除することができるものとする。

    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた要求行為
    3. (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の関係者の信用を棄損し、または業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  5. 5. 当機関又は依頼者が、本条各項の規定により本規約に係る契約を解除した場合には、その相手方に損害を生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当機関又は依頼者に損害が生じたときは、本規約に係る契約を解除された当事者はその損害を賠償するものとする。
第26条(本サービスの提供の停止等)
  1. 1. 当機関は、以下の何れかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断及び遅延ができるものとする。

    1. (1)本サービスにおける分析機器などの保守点検又は更新を行う場合
    2. (2)地震、落雷、火災、台風、洪水、津波等の自然災害、停電、感染症の拡大、戦争、変乱や暴動、政治的若しくは想定外準ずる事変、争議等その他不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
    3. (3)コンピュータ又は分析機器、通信回線等が事故により停止した場合
    4. (4)その他、当機関が本サービスの提供が困難と判断した場合
  2. 2. 当機関は、本サービスの提供の停止又は中断により、依頼者又は第三者が被った如何なる不利益または損害ついて、理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
第27条(サービス内容の変更等)
当機関は、依頼者に通知することなく、本サービスの内容を変更し又は本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって依頼者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第28条(利用規約の変更)
当機関は、必要と判断した場合には、依頼者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとする。変更後の本規約の効力は、当機関が運営するウェブサイト上に表示した時点より効力が生じるものとする。依頼者は、本規約の変更後も継続して本サービスを利用する場合または当機関の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合、変更後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなされるものとする。
第29条(通知または連絡)
会員と当機関との間の通知又は連絡は、当機関の定める通知方法によって行うものとする。当機関の定める通知方法に必要な連絡先情報等の誤り、変更の当機関への連絡漏れ、通知事項の見落とし等により、会員に生じた損害について当機関は一切責任を負わないものとする。
第30条(権利義務の譲渡の禁止)
  1. 1. 依頼者は、当機関の書面による事前の承諾なく、契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとする。
  2. 2. 当機関は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につきあらかじめ同意するものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第31条(準拠法及び合意管轄)
本規約の解釈に当たっては日本法を準拠法とし、本サービス及び本規約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第32条(存続条項)
第14条(鑑別書の失効)、第16条(依頼品の引渡し・保管)、第17条(事故損害の賠償)、第18条(損害補償を行わない場合)、第19条(鑑別書の誤りにかかる賠償)、第21条(鑑別書と広告宣伝等)、第30条(権利義務の譲渡の禁止)及び第31条(準拠法及び専属的合意管轄)の規定は、本規約にかかる契約終了後も有効に存続するものとする。
第33条(当機関)
当機関とは株式会社貴瞬をいうものとし、当機関は同社が運営するものとする。
第34条(規約外事項)
本規約に定めのない事項については、依頼者と当機関の協議によるほか、民法、商法その他の関連法令によるものとする。

付則 本規約は、令和4年11月11日に制定され、その効力が発生する。

会員登録申込書

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